1948-11-22 第3回国会 参議院 人事委員会 第3号 而も今次の改正案には、いわゆる現業中國鉄並びに專賣三現廳は、マ書簡に明示して勧告されましたところの日本政府の立場におきまして、特に公共企業体労働関係法を立案いたしまして、よつて、これらによりて、規定されるにも拘わりませず、食糧配給公團の職員につきましては、何らの考慮もせられることなく、いわゆる一般永続官吏と同様に取扱われるというようなことは、絶対に公團の職員といたしまして、黙視できない次第でございます 熊倉四五七